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第24条 認定業者が認定された案件以外にも、船舶の検査と技術証明書の発行をおこなう場合には、法定代理人を通してSECNAVESに当該の申請書を提出する。この場合、申請書は印紙貼付の用紙、あるいはこれと同等のものに作成し、審査委員会の審査にかける。これを受け、同委員会は、領事船舶局長に事前決議の結果を書面を以て提出する。領事船舶局は、事前決議を以て当該申請書の可否を決定する。決議は、本決議書第16条に記述した公式の合意書を以て有効とする。本条で定める資格認定の申請書には、申請業務の内容と、これを実施するために用いる技術的手段を記述し、申請の妥当性を証明した書類一式とともに提出すること、
第25条 国に代わって船舶を検査し、技術証明書を発行する資格の認定に関わる申請書で、本決議書の公布日以前に提出されたものは、その時点で有効であった決議書第603−04−186−ALCN号(1992年7月3日付け)および第60−304−300−ALCN号(1992年10月27日付け)に定めた手続きを以て処理されるものである。
第26条 本決議書の公布を以て、領事船舶局長が公布した決議書第603−04−186−ALCN号(1992年7月3日付け)および第60−304−300-ALCN号(1992年10月27日付け)を廃止する。
第27条 本決議書は、本日を以て効力を発する。
根拠となる法律:1980年1月17日付法第2号。1975年10月23日付法第20号。1976年7月8日付法第39号。
1977年10月27日付法第6号。1977年10月27日付法第7号。1978年11月9日付法第8号。1981年11月9日付法第12号。1981年11月9目付法第17号。1983年10月25日付法第1号。1976年10月公布の政令第56号。
本決議書を通知、公布、遵守すること。
アブラハム・ソファー・B.(ABRAHAM SOFERE B.)
局長(Director General)

 

 

 

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